バレエ団からの契約オファーを貰って束の間、
新シーズンが始まる前に8月、9月までに取得しなければならないものが労働許可書と長期滞在ビザです。
いくらバレエ団から契約を頂いてサインしたとしても、労働許可書と長期滞在ビザがなければ働き始めることがオフィシャルには出来ません
(働くことはできるかもしれないが不法労働なため給料が貰えない可能性がある)
これらの書類の手順やそれに要する期間は、各国によってやバレエ団の事務対応のスピードによってもちろん違いますが、
今回は労働許可書やビザ申請について大まかな流れや豆知識をご紹介したいと思います。
目次
バレエ団に自分の個人情報書類を提出する
バレエ団から契約のお話を頂いたら、まず真っ先にやらなければならないことは、
労働許可書を労働局から取得するための準備として自分のパスポートのコピーやディプロマ(学校の卒業証明書)や
前職がある方は就業証明書をバレエ団にすばやく提出することです。
これらの書類を基にして、バレエ団が労働局に労働許可書を申請してくれます。
労働許可書の原本を取得するまでの期間はおよそ3ヶ月はかかると思います。
国によって早い遅いはあると思いますが、最低3か月は辛抱しなくてはなりません。
3か月という時間は意外に長いので、日本でビザ申請を行おうと思っている人は
バイトや車の運転免許証取得に時間を使いながら気長に待つという人が多いようです。
アドバイス:無駄に焦らない
書類関係は自分にはどうにもならないことなので気長に待ちましょう。
よくあるのが、バレエ団にしびれを切らして『まだ労働許可書は下りないんですか?』とメールでしつこく聞く人がいますが、
不安なのは分かりますがバレエ団も手を尽くしてくれていると思うので信じて待ちましょう。
バレエ団にとっても自分にとっても今はどうにもならないことだと諦めて有意義な待ち時間にしましょう。
ビザ申請手続きの準備
労働許可書が発行されるのを待っている間にやっとかなければならないことがいくつかあります。
それは次の段階である長期滞在ビザの申請準備です。
長期滞在ビザがなければ3か月以上の労働を目的とした滞在ができないので必ず申請しなければなりません。
長期滞在ビザを申請するには、自分で最寄りの就労予定国の領事館に行き、自分で申請をする必要があります。
その時に必要な申請必要書類を労働許可書が送られてくるのを待っている間に準備しておき、手元に書類が届いたらすぐにビザ申請が出来るようにするためです。
アドバイス:ビザ申請手続きに必要な書類の大まかな一覧
これらの書類を労働許可書を待つ間に入手しておきます。
物によっては意外に時間と手間がかかるのでしっかりとした下調べが必要です。
- パスポートとパスポートのコピー
- 顔写真
- 長期滞在ビザ申請書(大使館ホームページで取得できる)
- 労働許可書の原本、コピー
- バレエ団との就労契約書
- その国で使うことが出来る健康保険の付保証明書
- 住居の賃貸契約書や宣誓書(現地に着いてから家を借りる人は宣誓書)
- その他に健康診断書や犯罪経歴証明書が必要な国もあります
ビザ申請手続きに行く
約3ヶ月後に労働許可書の原本もしくはコピーがバレエ団から送られて来たらようやくビザ申請を行いに大使館に行きます。
大抵の大使館はビザ申請に予約が必要となって来るのでオンライン予約もしくは直接大使館の領事セクションに電話してアポイントメントを取ってください。
日にちが決まれば先ほどの書類を持参して申請を行います。
アドバイス:余計な2度手間を防ぐ
書類などの不備により再度来館しなければならないという2度手間は何としてでも防がなければなりません。
多くの大使館が東京にあるため、地方出身者は交通費と移動労力と時間を無駄に使わなければならないので必ず必要書類をダブルチェックしましょう。
またビザが無事に発給されても、また申請場所に本人が取りに行かなければならないのでその時の対策も考えましょう
(申請時に返信用封筒を持参して送ってもらうなど)
まとめ
長期滞在ビザと労働許可書がそろったらようやく国内での手続きは終了です。
しかし、まだスタートラインにようやく立てただけであってまだまだ現地に着いてからも書類関係でやらなければならないことはたくさんあります
めんどくさいですし本当に最後まで出来るか不安になると思います。
そんな時は知り合いでそこの国ですでに働いている先輩バレエダンサーに聞くのが手っ取り早いです。
みんな同じ道を必ず通ってきてるので、全く分からないで働いている人は多分いないと思います。
分からないことがあればすぐに聞ける知り合いを最初に作るのが一番の秘訣です。